2/26/2010

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] 永住権の維持

  • 半年(183日)以上の連続した期間アメリカを離れないこと。
  • 少なくとも半年(183日)に累計3週間以上、アメリカ(グアム・ハワイを含む)に滞在すること。
  • 米国内に居住地の住所を確定すること。
    • 住居地を確定した時には10日以内に移民局にForm AR-11を提出します。
    • 永住権取得後の1年目は、友人などの住所を仮に使用しても良いとされているそうです。
  • 米国の銀行口座を維持し、継続した入金、出金を行うこと。
  • 米国の運転免許証を取得し、維持すること。
  • 居住者として米国の税金の申告を行うこと。
    • 永住権取得者は全世界の所得について米国の税金申告を行う必要があります。
    • 引き続き日本で収入があり、米国で収入がない場合において、申告の義務はありますが、2重に税金を納めることはありません。
  • その他
    • 18歳から26歳の全ての男性は、可能な軍事業務を行うかを決めるための登録(Selective Service)が必要です。
    • グリーンカード取得時に14歳未満の場合には、グリーンカードの有効期限にかかわらず、14歳になって30日以内にグリーンカードの更新が必要です。
  • 」 出展:ALBS JAPAN