10/12/2010

[ハワイ] 賃金が安く、物価が高いハワイ

ハワイ移住 インターネットでハワイに移住」というブログの2007年1月14日の記事で紹介されていた、全米の所得統計から、ハワイのデータです。 「今月の11日、アメリカの労働省が発表した全米の労働賃金統計によると、 ハワイ州で働く人たちの平均所得は、週給が$704.00、年収は$36,608.00でした。 ちなみに全米の平均週給は$784.00、年収は$40,768.00だそうです。 全米で最も週給が高いのは、コロンビア特別区の$1,300.00。 逆に最も安いのは、サウスダコタ州の$563.00です。 ハワイ州の平均所得は全米で26位、賃金の伸び率は31位となっています。 ハワイ州の住民は、全米の平均所得よりも低い賃金で働き、全米で一位二位の高い家賃を払い、全米で最も高いガソリン代と電気代を払いながら、日々生活しています。 ホームレスの数も6,000人を超え、州人口あたりのホームレスの割合では、全米でトップ5に入るほど(ちなみに全米のホームレス人口は約75万人で、州人口あたりのホームレスの割合が多い州は、アラスカ、カリフォルニア、コロラド、アイダホ、ネヴァダ、オレゴン、ロードアイランドなど)。」

9/28/2010

[抽選グリーンカード] DV 2012 申し込み方法発表

1年に1度の抽選で、アメリカのグリーンカードがあたる、DV (Diversity Visa) プログラムです。米国国務省から、2012年の応募要領が発表されています。
こちらの米国国務省のサイトです。
申し込み期間は、2010/10/05から2010/11/03です。これまでの例年よりも短くなっています。
申し込みは、こちらの「ELECTRONIC DIVERSITY VISA LOTTERY」のサイトから行います。
応募要領のpdfファイルは、米国国務省が日本語訳も配布しているようです。こちらです。このプログラムの米国国務省の訳は「DV-2012移民多様化ビザ抽選プログラム」です。下記のように解説されています。

「米国議会で義務化された移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program=DVプログラム) は国務省および米国移民国籍法203条(c)項の規定に基づき毎年行われています。1990年に改正された移民国籍法203条の131項(Pub.L.1-1-649)により「DV移民」として知られるカテゴリーが設けられました。移民国籍法203条(c)項は、米国への移民率の低い国から毎年55,000のDV移民を可能にしています。2012会計年度では、50,000人のDV移民が可能です。
毎年行われるDVプログラムはシンプルで、しかし厳正かつ適格な条件を満たす方に米国への永住ビザを発給するプログラムです。DVビザはコンピューターで無作為に当選者を選出します。ビザは6つの地域ごとに割り当て数が決められ、米国への移民率の低い地域ほど割り当て数が多くなっています。過去5年間に50,000人以上の移民を米国に送り出した国の方にはビザは発給されません。また、各地域内の1つの国が年間の移民抽選ビザ発給数の7%を越えるビザを受給することはできません。
過去5年間に50,000人以上の移民を米国に送り出した下記の国の出身者はDV-2012プログラムの対象にはなりません。
ブラジル、カナダ、中国(本土生まれ)コロンビア、ドミニカ共和国、 エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、 メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、韓国、 イギリス(北アイルランドを除く)とその領土、ベトナム
香港、マカオ、台湾で出生した方はDV-2012の対象となります。
DV-2012で適格国リストへ新たに追加された国、または削除された国はありません。
国務省は、DVプログラムでのビザを、より効率的かつ安全にプロセスするために電子登録システムを2005年プログラムから開始しました。国務省は、不法移住を目的とした不正な応募や重複応募を特定するための特別な技術を用いています。」

7/31/2010

[ハワイ] ロングステイアドバイザーの方たち

ロングステイという単語は、 財団法人 ロングステイ財団 が商標登録しています。
ロングステイ財団のサイトでは、 「ロングステイとは、生活の源泉を日本におきながら海外の1ヶ所に比較的長く滞在し、 その国の文化や生活に触れ、現地社会への貢献を通じて国際親善に 寄与する海外余暇を総称したもの。」と定義されています。
ロングステイ財団では、ロングステイをしようとしている人にアドバイスやコンサルティングを行う人を、ロングステイアドバイザーとして認定する制度を運営しています。 ロングステイ財団のサイトでは、「アドバイザー会員検索」のページから、ロングステイ・アドバイザーを検索する事が出来ます。 2010/10/06現在で、得意分野がハワイとして登録されているアドバイザーは36人が検索にヒットします。
ネット上で活躍されている、ロングステイ・アドバイザーの方をリストアップしてみました。
  1. Marry Hawaii 渡邉正徳さん
  2. 渡邉正徳さん
  3. 近畿日本ツーリスト(KNT)のロングステイ
    使用ホテル:アストンパシフィックモナーク,アストンワイキキビーチタワー,アストンワイキキサンセット,アストンワイキキバニアン
    詳細記事はこちら
    楠見さんがハワイの不動産会社「ロングステイサービス」を訪問された時のブログ記事はこちら
    • 株式会社アクセス
      使用ホテル:ザ ロータス アット ダイアモンド ヘッド The Lotus at Diamond Head, ワイキキショア Waikiki Shore, ホケレ スイーツ ワイキキ Hokele Suites Waikiki, オーシャン リゾート ホテル ワイキキ Ocean Resort Hotel Waikiki, ワイキキ グランド ホテル Waikiki Grand Hotel, パシフィック マリーナ イン エアポート ホテル Pacific Marina Inn Airport Hotel
    • APPLE WORLD 使用ホテル:ホケレ スイーツ ワイキキ, エバホテル ワイキキ, ロイヤル クヒオ, ワイキキ ショア
      チエコ比嘉さん
      チェコさんのブログはこちら
  4. ハワイステイサポート・インク

    岡田 誠さん
    岡田誠さんのハワイステイサポートのブログはこちら
  5. ロングステイ財団ハワイ・ホノルルサロン
    不動産会社の「ロングステイサービスハワイ」が運営されているようです。
  6. ロングステイ広島
    桑田 伸治さん
  7. 気ままにロングステイ

    長谷川 豊さん
  8. オトナクラス
    ハワイのコンドミニアム、ハワイ生活エピソードをご紹介!

    雑賀 以恵子さん

7/26/2010

[さようならハワイ] みんなハワイでの生活が大変なので本土や日本に戻ってしまうのです。 

DV-2002に当選してハワイに住まれているMerry Hawaiiさんご家族の息子さんのブログです。
「2010年05月02日
・・・
ここ1~2年の間で何人の友達を見送ったことか、、、
みんなハワイでの生活が大変なので本土や日本に戻ってしまうのです。
物価が高いですからね、、、、
でも彼らが口をそろえて言うことは「必ずハワイに帰ってくるからね」
どこに行っても頑張って欲しいです、そして早くハワイに戻ってきてください♪
・・・」
ハワイは自然保護の観点から土地の利用や建築基準の規制が厳しくて、不動産が不足がちであるところに、世界中から投機マネーが流れ込んでいるので家賃がとても高いです。そこへ、離島である事から流通コストもかさんで物価が高くなってしまうのでしょうか?

5/25/2010

[抽選グリーンカード] DV2011当選通知発送中

DV2011の当選者の方々には、現在、当選通知が郵送で発送されているところのようです。
もしも、Eメールで当選通知が届いたら、それは詐欺だから相手にしてはいけません。本物の当選通知は郵便で届きます。Eメールで届く事はありません。また、当選しなかった人には何も届きません。

DV2010から、抽選結果がサイトで確認出来るようになりました。
抽選結果はこちらの米国国務省のサイトで2010/07/01から2011/06/30の間公表される予定です。現在はこのサイトではDV2010の結果が公表されています。

3/14/2010

[グリーンカード所持者の米国所得税] ハワイ州の税金

About Hawaii Residence Status We use your Hawaii residency status (full year, part year, or nonresident) to determine the form you file for your Hawaii tax return. In most cases, you will not need to change the residency status and form we selected for you. However, if you have a more complicated residency situation (for example, you are in the military or your spouse has a different residency than you), it may be necessary to change your residency. ハワイの居住の判断
ハワイ居住が、「full year」か「part year」か「nonresident」かを判断するのに、税金申告書を使用します。 税務署が選択した居住種別と書類用紙を、通常はそのまま使っていただけます。 しかし、例えば、軍隊に入っていたり、奥さんが本人と居住種別が異なっていたり、などのもっと複雑な事情がある場合、居住種別を変更する必要がある場合があるかもしれません。
What is a full-year resident?
Hawaii is your permanent home (you are not staying in the state temporarily), and you lived in the state for more than 200 days during the taxable year. If you were away for part of the year (for example, you spent the summer or winter somewhere else), but Hawaii remains your permanent home, you're still considered a full-year resident and should file a full-year resident form.
「full-year resident」とは何ですか?
ハワイがあなたの永住の家で、ハワイに一時的滞在をしているのではない場合で、ハワイ州に税金年度の1年間に200日以上住んでいた場合には、「full-year resident」です。 例えば、夏か冬は他の土地で過ごしたり、1年の一部をハワイを離れて過ごしたけれども、ハワイがあなたの永住の家の場合、それでもあなたは「full-year resident」とみなされるので、「full-year resident」の申告用紙を使用してください。
What is a part-year resident?
You were not a Hawaii resident for the entire year (for example, you moved to or from Hawaii, and another state was your permanent home). But you will need to pay Hawaii income tax on the income you earned while living in Hawaii.
「part-year resident」とは何ですか?
年間を通してハワイの住民ではなかった場合、例えばハワイに引っ越してきたり、ハワイから引っ越して行ったりした場合で、他の州があなたの永住の家の場合には、「part-year resident」となります。ハワイに住んでいた期間に得た所得に対しては、ハワイ州の所得税を支払い必要があります。
What is a nonresident?
You did not live in Hawaii but earned income in the state.
「nonresident」とは何ですか?
ハワイ州に住まなかったが、州内で収入があった場合は、「nonresident」です。

3/08/2010

[グリーンカード所持者の米国所得税] 米国個人所得税申告のポイント

私もお世話になろうとしていた「長澤 則子」さんの、私も購入した「米国個人所得税申告の基礎知識」のサマリが、ネット上できれいに公開されています。
こちらのサイトです。
なぜか、EPSONが運営しています。


「長澤 則子」さんの「米国個人所得税 申告の基礎知識」をAmazon.co.jpで購入し、eメールで申告書の作成を依頼しました。あれこれメールで質問したところ、「税理士は弁護士と同様に時間で仕事をしています。・・・契約書を破棄してください」とご連絡をいただきました。契約前から相談は1時間○万円とご案内いただいていたのに、お忙しいのにあれこれ質問して悪かったと思っています。

3/01/2010

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] INCのサイト

INCのサイトには次のような解説がありました。

「米国再入国の際に、これさえあれば確実に入国できるという、「水戸黄門の印篭」のようなものはありませんが、永住権剥奪の予防策として以下の点が挙げられます:  国外滞在中も継続して米国税金申告を行うこと。 出来れば米国内に住居を残しておくこと(国外滞在中はリースする等)。もし、無理なら、せめて米国内の友人か親戚に依頼して、住所だけでも米国内にパーマネント・アドレスとして残しておくこと。 もし、仕事の関係で国外に長期滞在する予定であれば、会社から、その目的および期間を明記したレターをもらうこと。 米国内に銀行口座を維持して、数ヵ月分の生活費を入れておく。 米国のクレジットカードの口座を維持しておく。 米国内の運転免許が失効しないよう、まめに更新しておく。 その他、財産の精算、遺産の処分、病気の家族の看病等、特別な理由で長期国外滞在している場合は、それを証明する書類を整えておく。」 「2年間有効なリエントリー・パーミットがある場合、1年ごとに再入国する必要はありません。パーミットの期限以前に再入国すれば大丈夫です。但し、リエントリー・パーミットは、グリーンカード保持者の海外滞在が一時的なものであることを認めたものに過ぎず、これがあるからといって再入国が保証されているわけではありません。上記の証拠書類等はリエントリー・パーミットがあっても必要です。」

2/26/2010

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] 永住権の維持

  • 半年(183日)以上の連続した期間アメリカを離れないこと。
  • 少なくとも半年(183日)に累計3週間以上、アメリカ(グアム・ハワイを含む)に滞在すること。
  • 米国内に居住地の住所を確定すること。
    • 住居地を確定した時には10日以内に移民局にForm AR-11を提出します。
    • 永住権取得後の1年目は、友人などの住所を仮に使用しても良いとされているそうです。
  • 米国の銀行口座を維持し、継続した入金、出金を行うこと。
  • 米国の運転免許証を取得し、維持すること。
  • 居住者として米国の税金の申告を行うこと。
    • 永住権取得者は全世界の所得について米国の税金申告を行う必要があります。
    • 引き続き日本で収入があり、米国で収入がない場合において、申告の義務はありますが、2重に税金を納めることはありません。
  • その他
    • 18歳から26歳の全ての男性は、可能な軍事業務を行うかを決めるための登録(Selective Service)が必要です。
    • グリーンカード取得時に14歳未満の場合には、グリーンカードの有効期限にかかわらず、14歳になって30日以内にグリーンカードの更新が必要です。
  • 」 出展:ALBS JAPAN

    1/20/2010

    [グリーンカード当選者] ハワイの夢を実現されたMerry Hawaiiさん

    DV-2002に当選してハワイに移住された渡辺さんご一家のサイトがリニューアルされています。
    DV-2002当選の体験談のサイトもきれいにリモデルされていました。
    「Merry Hawaii Enterprise, LLC」という会社を設立されて、 たかこさんのCentury 21 Hawaiian Styleでコンドを2軒購入され、Hawaiian Dream Vacations社に管理を委託して賃貸されています。
    また、財団法人ロングステイ財団のロングステイアドバイザーに登録されて活躍されています。
    ハンドソープや除菌スプレーを販売したりもされているようです。 息子さんはアクアダイビングというダイビングスクールを持って、インストラクターをしてご活躍の様子です。
    Merry Hawaiiのサイトからはハワイのお土産雑貨の通販のページへのリンクも貼られています。