12/15/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] グリーンカードを放棄された山田進太郎さんのブログ

山田進太郎さんは、ご自分のブログの、12/10/2008の記事でグリーンカードを放棄したことを紹介されています
とてもショッキングな内容です。
3/28/2008には、アメリカ入国で「入管ではグリーンカードを持っているのに米国に住んでいないことで、別室でさんざん絞られまして、次回ドキュメントなしで来たら剥奪して5年間は入れないぞと脅されました。」と書かれていました。
4/18/2007にも、「グリーンカードの件で、入管に別室で絞られました。」と書かれています。

12/13/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] アリゾナ日本語法律相談所の記事

'アリゾナ日本語法律相談所'の近藤弁護士の投稿記事の2004年5月号に下記のような記述があります。
「以前は、「1年に1度米国に帰る」というパターンでグリーンカードを取得した後も日本に住み続けたり、長期的に日本に帰り「またいつか米国で暮らそう」という計画のまま1年に1度の帰米を何年にもわたって繰り返す人々も、比較的問題なくそのパターンを続けることができました。」
しかし、9.11の後は様子が変わってきたようです。
「1年に1度ではなく6ヶ月に1度の頻度で米国に来る必要がある、ということを聞きます。実際に入国係官に「6ヶ月毎」と言われた人もあるようです。」
近藤弁護士は、下記のようにアドバイスされています。
「客観的にみて、将来に向けてグリーンカードは維持したいが、生活の実態は日本にあるままという状態が長く続くと、ある日入国の際に入国係官にグリーンカードを取り上げられるというような可能性を少しづつ大きくしてしまうことになるでしょう。どうしても数年間日本に帰る必要がある場合は、不動産を米国に保持するなど、できるだけ生活の基盤が米国にあることを示すような条件を保持することをお勧めします。」

12/12/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] シアトル情報ポータルサイトのコラム

'シアトル情報ポータルサイト'で、琴河弁護士の2005年12月のコラムの記事です。
「家族の事情、あるいは健康や仕事の理由などで、どうしても長期間に渡り米国外で生活することが必要とされることもあります。」
「通常、6ヶ月未満の米国外滞在の場合は、永住権保持者の意思に問題が生じることはありません。」
「6ヶ月以上から1年未満にわたり米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、グリーンカードとパスポートはもちろんのこと、永住の意思を失っていないことを証明できる書類が必要となります。」
「1年以上にわたり米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、グリーンカード、パスポートに加え、必ず再入国許可証(Re-Entry Permit)が必要になります。しかし、再入国許可証は自動的に再入国を認めるものではないので、やはり、上述のように、永住の意思を失っていないことを証明しなければなりません。再入国許可証の有効期間は発行から2年間です。 」

12/02/2008

[DV2010] 米国抽選永住権の受付が締め切られました

2008年10月2日(木)東部標準時から、DV2010と呼ばれる今年の永住権の抽選がwww.dvlottery.state.govのサイトから受け付けられていました。
2008年12月1日(月)に締め切られました。
DV2010の詳細はこちらの米国国務省の日本語サイトで説明されています。

11/10/2008

[グリーンカード当選者] ロックさんのサイト-当選後の手続きの解説から体験談集まで揃っています

アメリカの大学院に留学中にDV-2003に当選されて、ご夫婦で暮らされているロック(Roc)さんのサイト" 体験談!DVアメリカ抽選永住権 グリーンカードロッタリー 当選後の手続き "は、当選通知を受け取ってからの手続きや準備を、業者の方にお願いしないで自分でする人を支援するサイトです。
業者にお願いした場合でも、業者任せにしないで、このサイトの情報を熟読しておくと良いと思います。大使館面接に行くときも、入国審査を受けるときも、業者の方はついていてはくれませんから。

10/31/2008

[グリーンカード所持者の米国所得税] 書籍「米国個人所得税 申告の基礎知識」

グリーンカードを取得した日から、アメリカの所得税を申告する義務が生じます。
ある程度の基礎知識を身に着ける必要があります。
必要な情報は全て、IRS(アメリカの税務署)のサイトに詳細に載っていますが、日本語版で読めたほうが手っ取り早いです。
日本語でアメリカの税金について細かく整理されたサイトもあります。 サイトで読むのと、書籍で読むのとは、一長一短があります。 書籍も手元に置いて参照したいと考えて、書籍も買い求めました。


10/08/2008

[抽選グリーンカード当選者] DV2007に当選しハワイから移民された"はぴ"さん

DV-2007に当選! ハワイからアメリカ入国体験談」と題されたブログに、DV-2007に当選されて、2007年6月19日にハワイに入国された方の体験談が載っています。
DVの当選からの手続きやイベントが細かく紹介されていて、とても参考になるサイトです。
ところが、このサイトのオーナーの方は、無事にハワイに移住され、SSC(ソーシャル・セキュリティー・カード)も送られてきたようなのですが、肝心のグリーンカードが送られてこないそうなのです。
2008年2月3日に、グリーンカードが送られてこないので調査依頼の書類を発送されたところで、このブログの更新はぱったり止まっています。
いったい、どうしたのでしょうか?

10/01/2008

[DV2010] 米国永住権抽選申請受付開始

アメリカは世界でも最も開かれた国のひとつですが、それでもアメリカで就業したり、アメリカに居住するには厳しい制限があります。
日本には移民法もありませんし、例えば外国人が日本に働きに来ても、雇用者が雇用証明をしてくれている間しか、日本で働いたり、日本に住んだりすることはできません。(注1)
アメリカには永住権という制度があり、永住権を取得した人はアメリカで自由に働き、学び、住むことが出来ます。永住者は選挙権がない以外は、アメリカの市民権を持っている人と同等の権利と義務を持ちます。
アメリカの永住権を取ると外国人登録証が発行され、常時携行が義務づけられます。正式名称I-551、通称グリーンカードです。
グリーンカードを取得するために、多くの人が大変な努力をしています。 ところが、さすがは自由の国アメリカです。 昨年移民の少なかった国々の希望者から5万名に抽選でグリーンカードが当たるという制度があります。
移民多様化ビザプログラムと訳されていて、通称DVと呼ばれています。
日本からも毎年300人を超える人がこの方法でグリーンカードを手にしているようで、日本人の当選確率は1説によるとなんと1%という高い確率です。
インターネットから簡単に応募できます。本年度のDV-2010の受付期間は2008年10月2日~12月1日(EST) です。
在日米国大使館のサイトに日本語の解説がアップされます。
本日現在、「(DV-2010の日本語版の詳細説明は現在作成中です。ご迷惑をお掛けしますが、今しばらくお待ち下さい。) 詳細は国務省のインストラクション(英文)をご覧ください。」となっています。

注1:正規の在留資格にて継続して10年以上日本に滞在している人などは、日本の永住権を申請することができる場合があります。 おことわり:日本にも在日韓国人など、永住外国人は多数おられますが、アメリカの移民とは意味合いが異なると考えています。

8/19/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] 再入国許可証(re-entry permit)

グリーンカード所持者が12ヶ月以上米国を離れると、グリーンカードが失効します。事前に再入国許可証(re-entry permit)を取得しておくと、2年間米国を離れてもグリーンカードが失効しません。

永住権を保有する邦人の方が、「再入国許可証」を取得せず、米国外に12ヶ月以上滞在し、米国に再入国しようとしたところ、空港の入国審査にてグリーンカードとパスポートを没収されるという事案があったそうです。このケースは、居住地の移民局における裁判に出頭することを義務づけられ、公判日までの滞在を余儀なくされたと、ニューヨーク領事館のサイトで解説されています。

再入国許可証について、日本の米国大使館のサイトでは下記のように解説されています。 「米国外に1年以上ただし2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請は、Form I-131を米国で提出しなければなりません。ただし、申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。 再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。 一般的に、再入国許可証は発効日から2年間有効です。」

ただし、過去には約1週間で簡単に取得できた再入国許可証が、生体認証システムの導入以降、申請のために約1ヶ月の米国滞在が必要になっているようです。

再入国許可証の受け取り場所は米国外大使館を指定できますが、申請(書類投函)のために一度渡米し、移民局から指紋採取のアポ通知が届き、指定日時・場所にて指紋採取を済ますまで米国を出国できなくなったということです。
「このアポ通知は永住権者の米国住所に送られてきます。現在移民局は混乱を極めており、通常1ヶ月以上、Expedite requestをしても2,3週間は掛かり、アポ通知の書類到着の翌日がアポ日であった、というような事例も発生しています。 つまり住所を借りている場合には、対処できない危険性が大きいということです。 書類上の住所の近くに1ヶ月~2ヶ月滞在し、毎日郵便物の到着を確認する必要があり、指定日・指定場所(住所地最寄のapplication center)に行かねばならないということです。」
(アポはBiometric Appointment、アポ通知はBiometric Noticeと呼ばれています。 )
アルビスジャパンのサイトでは、次のように解説されています。
「7月8日、移民局は今春より導入された再入国許可証の申請におけるバイオメトリック(指紋採取)システムについて、再度そのホームページで手順・費用などの詳細を明らかにしました。 このバイオメトリックの導入により、再入国許可証を必要とする永住権保持者は、ファイリング時に米国に滞在するだけではなく、ファイリング後に移民局に指定された日に指紋採取を行うまで米国内に滞在している必要があります。」

8/18/2008

[グリーンカード所持者の米国所得税] グリーンカードとアメリカの税金 -若菜雅幸さんのサイト

グリーンカードを取得した人は、アメリカの税金を申告する義務があります。
グリーンカードを持つ人は、アメリカでの所得だけではなく、全世界での所得が申告対象になることも注意が必要です。
ただし、2004年7月1日から適用されることになった新日米租税条約によって、日本の所得税とアメリカの所得税が2重課税にならないようになっているようです。

アメリカの税金について日本語で分かりやすく説明してくれるサイトを見つけました。 こちらの米国公認会計士若菜雅幸さんのサイトです。

8/04/2008

[DV2008] 大使館面接

大使館面接の当日です。とても緊張します。遅刻してはいけないと、前夜は大使館の近くのホテルに宿泊しました。

朝は8時に大使館の守衛所に着きました。大使館に8:30に着いていては間に合わないところでした。大使館に入る前に、守衛さんに携帯電話と、ペットボトルを預けました。空港のセキュリティー検査のようなチェックを受けて中に入ります。 電子機器は持ち込めないと聞いていたので、PCはホテルに預けてゆきました。

ドアの前に25組ほどが並んで、私たちは中程でした。 8:25頃に、ドアが開けられて、係の人から番号札と、名前とグリーンカード郵送先になるアメリカの住所を書く紙と、人数分のクリアフォルダーをもらいました。

クリアフォルダーに、必要な書類を挟んで提出します。

当選者のフォルダー
  1. 卒業証明書英文原本
  2. 写真2枚
  3. パスポートを開いて入れる
  4. 戸籍抄本の翻訳、原本をホッチキスで綴じたもの
  5. 銀行残高証明書英文原本
  6. 未開封の警察証明書
  7. 未開封の健康診断結果(フォルダーには入らない)
配偶者のフォルダー
  1. 写真2枚
  2. パスポートを開いて入れる
  3. 戸籍抄本の翻訳、原本をホッチキスで綴じたもの
  4. 未開封の警察証明書
  5. 未開封の健康診断結果(フォルダーには入らない)
子のフォルダー
  1. 写真2枚
  2. パスポートを開いて入れる
  3. 戸籍抄本の翻訳、原本をホッチキスで綴じたもの
  4. 未開封の警察証明書
  5. 未開封の健康診断結果(フォルダーには入らない)

1時間程待って番号を呼ばれたら、窓口に書類とクリアフォルダーに入れた書類を提出しました。娘が「グリーンカード発行までに結婚したら移民ビザが無効になることを理解しています。」という書面にサインしました。指示にしたがって、反対側の窓口でクレジットカードで料金を支払って、領収書を持ってもとの窓口に渡しました。

面接待ちでのトイレと飲み水を心配していましたが、トイレも、飲み水もありました。 建具や雰囲気が日本とは違って、アメリカのお役所の雰囲気そのままで、懐かしい安らぎを感じました。

それからまた30分程待って番号を呼ばれ、窓口のところで指紋の採取を行いました。

その後、また40分ほど待って番号を呼ばれ、面接を行いました。「日本語が良いですか?」と質問されましたが、領事は日本語があまり話せないらしく、英語の会話になりました。「職業は何ですか?」「今は日本に住んでいてアメリカに移住するのですか?」と質問されました。
領事がいろいろな書類を整理したり確認したりしている間、そのまましばらく待たされた後、「娘の年齢について再確認したところCSPAに該当するので問題なかった」と聞かされま した。
そして右手を上げて宣誓をして、DS230に署名を行いました。
今回の面接で実際に最も重要だったのは、宣誓をしてDS230に署名するということだったのだと感じました。

終わったのは11:00少し前でした。
パスポートに移民ビザを貼り付けて約1週間で郵送されるということでした。
移民ビザと健康診断書の期限内に、アメリカに入国すると、入国審査から書類がグリーンカードの発行手続きに回されて、大使館面接で記入した住所にグリーンカードとソーシャルセキュリティーカードが郵送されてくる、ということになります。

8/01/2008

[抽選グリーンカード] ビザ不適格

DVプログラムでグリーンカード抽選に当選しても、大使館の領事面接で移民ビザの発給が拒否される事があります。
「ビザ不適格」のケースについては、 米国大使館の日本語サイト で解説されています。
「申請者が伝染病に罹っている、危険な精神障害がある、重大な犯罪行為を犯した、テロリスト、米国に不法に入国をした、または許可された期間を越えて不法に滞在をした場合には、ビザの発給を拒否されます。」
この「ビザ不適格」については、 米国国務省の英語サイトで、とても詳細に解説されています。

7/20/2008

[抽選グリーンカード] 戸籍の英語訳

アメリカには戸籍がありません。 DV抽選の当選者は、移民VISAの発給を申請する権利を得ますが、
  • 当選者が日本で生まれたことを証明するための本人の出生証明書(Birth certificate)
  • 配偶者が申請する場合には、当選者との婚姻関係を証明するための婚姻証明書(Marriage certificates)
  • 未婚の子が申請する場合には、当選者との親子関係を証明するための子の出生証明書(Birth certificate)
を提出する必要があります。
日本で生まれ、日本で結婚し、日本で子供を持った場合には、戸籍謄本または戸籍抄本のオリジナルと、その英訳を提出します。
戸籍の英訳はRocさんのサイトにサンプルが掲載されています。
ぱたのうちさんのサイトにも、翻訳例が掲載されています。

7/17/2008

[DV2008] ビザ健康診断

抽選グリーンカードの面接通知が来たら、大使館面接にビザ健康診断の診断書を持参できるように、ビザ健康診断を受けなければなりません。
ビザ健康診断の詳細は、こちらの米国国務省のサイトで解説されています。
ビザ健康診断は、米国国務省のサイトにリストされた指定病院で受ける必要があるので、面接通知を受け取ったらさっそく予約しましょう。

私たちの場合は、面接通知から大使館面接までに間に合う日程で受けられる病院が、恵比寿駅の”東京ブリティッシュクリニック”のみでした。

米国国務省の「ビザ不適格」というサイトに、次のような記述があります。

「米国の移民法には、不適格に関して具体的に記されています。例えば、申請者が伝染病に罹っている、危険な精神障害がある、重大な犯罪行為を犯した、テロリスト、米国に不法に入国をした、または許可された期間を越えて不法に滞在をした場合には、ビザの発給を拒否されます。」

したがって、ビザ健康診断では、ビザを申請する人が、伝染病に罹っていないか、危険な精神障害がないか、の2点について診断されると考えられます。

病院に予約した時間に到着すると、窓口で受付をします。日本の健康診断だと、病院の窓口は愛想が良くて優しいのですが、ここでは事務的で淡々としていました。

診察室のようなところに入ると、私には医師なのか看護士なのか分かりませんが、日本人風の女性から日本語でてきぱきと質問されます。伝染病と精神障害がないことを確認しているのだと思います。抗体検査の記録や、受けてきた予防接種の記録をチェックしてもらいます。

胸部X線検査が行われます。結核などの検査なのではないかと思います。
血液検査も実施されます。この血液検査にはHIV(エイズ)や性病の検査も含まれているそうです。

最後に、優しそうな、年輩の白人男性の医師の前でパンツ1枚になって診察を受け、必要な予防接種もこの医師が行います。

ビザ健康診断が終わると、受付で支払いを済ませます。不思議なことにクレジットカードが使えないので、多額の現金を持参する必要があります。

検査結果を取りに来られない場合には、宅急便で送ってもらえます。その場合には、「宅急便で配達事故や遅延があっても病院は責任を持たないことに同意します」というサインをして、宅急便代金を支払います。

ビザ健康診断で、なんらかの異常が発見された場合には、検査結果は大使館に直接EXPACK500で送られるそうです。その場合にはEXPACK500の料金も同時に請求されるようです。

筆者は移民弁護士でも医師でもありませんので、このサイトはあくまで私見を述べています。このサイトのご利用にあたって、読者の方が不利益を受けられても、筆者は責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

7/07/2008

[DV2008] 戸籍抄本の英訳

抽選グリーンカード(DVプログラム)の大使館面接には、家族全員の戸籍抄本と、その英訳を持参します。

戸籍抄本は、出生地が日本である事、申請する家族が当選者の配偶者や子である事を証明する役割を果たします。当選通知(Conglaturatory letter)の必要書類の、Birth certificates、Marriage certificatesに相当します。

業者に手続きをお願いした場合には、業者が英訳してくれますが、自分で英訳する場合には、 Rocさんのサイト や、 ぱたのうち さんのサイトに、英訳の例が載っています。

戸籍抄本の市長さんの名前や、本籍地の最新の住居表示の読み方や英語の表記方法など、区役所/市役所に問い合わせる必要がある項目もあります。そのあたりは、さすがに業者さんにお願いすると全部完璧にやってくれますが、自分でやることももちろん可能です。

7/02/2008

[抽選グリーンカード] 抗体検査と予防注射

当選通知が届いたら、まず、最寄のかかりつけの医院に、母子手帳などを持参して、接種記録のない予防接種の抗体検査をすることをお勧めします。その上で、必要な予防注射を済ませて、健康診断に臨むのがベストです。

順序としては、次のようになります。
- 当選通知を受け取る
-- かかりつけ医で抗体検査を受ける
-- かかりつけ医で予防接種を受ける
- 面接通知を受け取る
-- 国務省の指定医の健康診断を予約する
-- 国務省の指定医で健康診断を受ける
-- 国務省の指定医の健康診断結果を受け取る
- 大使館面接を受ける(健康診断結果を持参)

なお、予防接種を受けると一定期間、次の予防接種を受けることができません。そこで、国務省の指定医で健康診断を受ける日程は、かかりつけ医での予防接種後、次の接種を受けられない期間を過ぎていることと、かつ、大使館面接までに健康診断結果を受け取れる日程である必要があります。

Case Numberの順番が回ってきて、面接通知が届いたら、すぐに指定病院で健康診断を予約します。健康診断についてはこちらの国務省の日本語サイトで説明されています。こちらのサイトではより詳しく解説してくださっています。面接通知が届いてから面接までの約1ヶ月の間に、健康診断を済ませなければなりません。
国務省の指定病院のリストはこちらの国務省のサイトにあります。

指定病院での健康診断の1ヶ月前に、抗体検査と必要な予防接種が完了しているようにできれば理想的です。
理由は、国務省の指定病院での健康診断で予防接種が必要と判断されると2本でも3本でもその場でうたれてしまうので、それが怖ろしいためです。ただ、厳密には、予防接種の必要性を判断できるのは、国務省の指定医師だけなので、かかりつけの医院での予防接種の判断も常に完全とは言えないかもしれません。
ちなみに、国務省の指定病院での予防接種はかかりつけ医院の10倍高額でした。
予防接種後は次の接種まで1ヶ月空けなければならないので、指定病院で予防接種をされてしまっても良いように、指定病院の健康診断前の1ヶ月は、予防接種をしてはいけません。これは、かかりつけ医が不要と判断した予防接種を国務省の指定医が必要と判断してしまった場合に備えての考慮点です。
そのあたりも、かかりつけの医院と相談して、接種の計画をたてると良いと思います。

DV-2007以前は、健康診断の診断用紙を国務省のサイトからダウンロードして指定病院に持参したのですが、DV-2008から用紙は指定病院に備え付けられるので用紙のダウンロードはしなくなりました。
DV-2007の用紙を見ると、必要な予防接種は、お多福風邪、はしか、風疹、ポリオ、破傷風およびジフテリア、百日咳、タイプBインフルエンザ、B型肝炎、水痘、肺炎球菌多糖体、インフルエンザです。

私の場合には、国務省の指定病院の予約のときに、成人はB型肝炎が不要だと言われました。予防接種の要件についてはこちらの国務省のサイトで下記のようにガイドされています。
- お多福風邪
- はしか
- 風疹
- 小児麻痺
- ジフテリア破傷風トキソイド
- 百日咳
- タイプBインフルエンザ(HIB)
- B型肝炎
- 水痘
- 肺炎球菌
- インフルエンザ

抗体検査を受ける時には、母子手帳を持参します。そして、母子手帳に接種記録のない項目について抗体検査をします。抗体検査の結果、接種が必要な予防接種をひとつづつ、必要な期間を空けて打ってゆくと、1年がかりです。
しかし、Case Numberによっては、1年もの期間を取ることができない人も多いでしょうし、面接通知がいつごろ到着するか、面接がいつごろになるか、確実に予想することは難しいものです。
私の場合は、当選通知を受け取ってすぐに抗体検査をしなかった上、予想よりも1ヶ月以上面接が早かったので、かかりつけ医院での接種を終わらせることができず、指定病院での健康診断のときに2種類の接種をされてしまいました。抗体検査を持参していなかったら、もっと打たれていたかもしれません。

筆者は移民弁護士でも医師でもありませんので、このサイトはあくまで私見を述べています。このサイトのご利用にあたって、読者の方が不利益を受けられても、筆者は責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

7/01/2008

[DV2008] 面接通知 (visa interview appointment letter)


Kentuckey Concular Center
3505 North Highway 25W
Williamsburg KY 40769
U.S.A.
June 16, 2008

barcode
firstname lastname
street address
city, prefecture, zip code
JAPAN

Dear DV Applicant:

This is an official notice that it is now possible for you to pursue your application for a DV-2008 visa. If you fail to obtain a DV-2008 visa by September 30, 2008, your registration will expire. DV-2008 visas cannot, by law, be issued after September 30, 2008. Your spouse and unmarried children under 21 years of age who are eligible for diversity visas must also be issued their visas by September 30, 2008. After that date, family members cannot be issued diversity visas to accompany you or join you in the United States under the DV-2008 program.

The enclosed information pertains to first name last name's interest in immigrating to the United States of America. The applicant's case, including the cases of eligible family members, has been sent to the Visa Processing Post in TOKYO for further immigrant processing. The address of that office is given below.

An appointment has been scheduled for the applicant at the location below on Month date, 2008 at 08:30 AM. The applicant and all members of the applicant's family listed on the attached page must appear at the appointment on the above appointment date. Please notify the office listed below if the applicant cannot keep the appointment. The applicant and ant eligible family members will be required to submit sufficient proof of identity upon arrival.

Please read and carefully follow the enclosed instructions:

The total fee for a Diversity Immigrant Visa as of November 19, 2007 is $775.00 (per person) in U.S. Dollars. This total includes the applicant fee (per person) of $344.00, the security surcharge (per person) of $45.00, and the Diversity Visa Lottery surcharge (per person) of $375.00. All fees must be paid before the visa interview and are non-refundable if the visa is refused.

The attached sheet(s) entitled "Notice to Visa Applicant" provides a list of the names and document status for the Principal Applicant and all family members listed for this case. Please be advised that one or more of the applicants on this case may not have submitted the requested documents or have submitted incomplete documents, so check the list carefully. Original or certified copies of all required documents must be submitted at the time of the interview.

Reminders

- Original or certified copies of all documents must be brought to the visa interview.
- Medical examinations must be completed before the interview.
- The correct size and number of photographs for all applicants must be brought to the visa interview.
- Failure to present all of the nessessary documents could result in denial of the visa.

Questions

The Kentuckey Consular Center has completed the processing of your case and any further inquiries should be addressed to the Visa Processing Post below, where your appointment has been scheduled.

EMBASSY OF THE UNITED STATES
10-5 AKASAKA 1-CHOME
3224-5132

When communicating with the Embassy/Consulate either by telephone or letter, always refer to the applicant's name and case number exactly as they appear below:

Case Number: 2008AS000XXXXX
Proncipal Applicant Name: last name, first name
Preference Category: DV Diversity
Foreign State of Chargeability: JPN


NOTICE TO VISA APPLICANTS
Case Number: 2008AS000XXXXX
Applicant Name: last name, first name

Beneficiaries: spouse first name last name
       child first name last name

Embassy of the United States of America
Box 205, 1-10-5 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8420

Visa Information: 03-5354-4033
Website: http://japan.usembassy.gov

Unit 45004 Box 205, APO AP 96337-5004

Instructions for DV Applicants - Embassy Tokyo

To begin preparing for your interview, please visit the U.S. Embassy's web page at: http://japan.usembassy.gov and follow links under "visas to the US." Or you can go directly to http://japan/usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivapplication.html. Click "read more" under the category that applies to you. There, you will find a list of all documents that will be required to submit at the time of your visa interview along with instructions and background information on all of the forms. Please read this page carefully and click on all links to ensure that you have collected all the necessary forms. Your applications will be refused if you fail to bring all required documentation.

YOU ARE STRONGLY URGED TO PERSONALLY KEEP A DUPLICATE FILE COPY OF ALL DOCUMENTS SUBMITTED IN CONNECTION WITH YOUR VISA APPLICATION. THE EMBASSY DOES NOT PROVIDE COPYING SERVICES.

MOST IMPORTANT

*No assurance can be gived in advance that visa will be issued. A consular officer can make a decision only after your formal application and all documents are reviewed, and you have been personally interviewed by that officer.

*You are advised not to make any travel arrangements, not to dispose of your property or give up your job until the visa has been issued to you. The maximum validity of an immigrant visa is six (6) months from the date of issuance. You must travel to the United States within that 6-month perion.

*Except under certain circumstances, a visa cannot be issued if the immigrant intends to reside abroad after obtaining legal permanent resident status.

*This office will ,ake every effort to expedite your visa application on the day of your appointment. It is possible that you will have to spend the entire morning or afternoon in the office before final action can be taken on your application. Please bring an "ExPack 500" enverope to the visa interview so we can mail your passport and visa back to you. The "ExPack 500" can be purchased at convenience stores and post offices throughout Japan. Processing and mailing time will take approximately one week, so please allow enough time before your intended date of departure.

*If you have further questions regarding the immigrant visa process, please refer to our web page: http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivgeneral.html, especially our "Frequently Asked Questions" sectiom.

We look forward to seeing you at your visa interview.


6/16/2008

[DV2008] 8月のCut Off Number

2008年8月のDVプログラムの cut-off numberが発表されました。 Currentです。
当選通知の case numberが11,900番までの人が6月に、13,400番までの人が7月に大使館で手続をすることができます。そして、8月にCurrentという表示が出ました。8月と9月に何番までの人が大使館で手続ができるのか、何番以上の番号を持っている人が連絡が来ないで終わってしまうのか、正式には発表されないことになります。

5/12/2008

[DV2008] 7月のCut Off Number

2008年7月のDVプログラムの cut-off numberが発表されました。 13,400番です。 当選通知の case numberが10,500番までの人が5月に、11,900番までの人が6月に、13,400番までの人が7月に大使館で手続をすることができます。

4/14/2008

[DV2008] 6月のCut Off Number

2008年6月のDVプログラムの cut-off numberが発表されました。 11,900番です。 当選通知の case numberが9,100番までの人が4月に、10,500番までの人が5月に、11,900番までの人が6月に大使館で手続をすることができます。

3/16/2008

[DV2008] 5月のCut Off Number

2008年5月のDVプログラムの cut-off numberが発表されました。 10,500番です。 当選通知の case numberが7,875番までの人が3月に、9,100番までの人が4月に、10,500番までの人が5月に、大使館で手続をすることができます。

3/10/2008

[グリーンカード当選者] DV-2007に当選し、東海岸で暮らしておられるmarimoqpさんのサイト

marimoqpのサイト、"DV2007 当選後の手続き-わたしたちの話-"で、DV-2007に当選し、「今は東海岸で家族3人のんびり暮らしています。」というお話が紹介されています。

DV当選から、必要書類の揃え方、面接の受け方、などとてもためになる内容です。

最後に、「グリーンカードで変わった事。」として、下記のようなことを挙げておられます。
1)働ける
(中略)
ま、働くかどうかは別としてね。
2)更新が簡単に
(中略)
グリーンカードは10年に一度の更新でOK。 ただしアメリカに住んでいないと簡単に剥奪されてしまうのが とても厄介なので、今後の課題です。
3)アメリカ入国手続きが少し簡単に
今後は出入国カードに記入しなくてよいので、税関用書類だけでOK。 そして入国審査の列もUS Residentsの方に並んでいい事になります。
4)ちょっとした特典
例えば公立などの学校に通う場合、 グリーンカード保持者は授業料が安くなることがあるそうです。 割引の有無、割引率は学校によって異なるとのこと。
5)老後にハワイ
もし隠居までGCを持ち続けられたら、 ハワイでのんびり老後を迎えることも可能。
(後略)


2/13/2008

[DV2008] 4月のCut Off Number

2008年4月のDVプログラムの cut-off numberが発表されました。 9,100番です。 当選通知の case numberが6,100番までの人は2008年1月までに、6,900番までの人が2月に、7,875番までの人が3月に、9,100番までの人が4月に、大使館で手続をすることができます。

1/09/2008

[DV2008] 3月のCut Off Number

2008年3月のDVプログラムの cut-off numberが発表されました。 7,875番です。 当選通知の case numberが6,100番までの人は2008年1月までに、6,900番までの人が2月に、7,875番までの人が3月に大使館で手続をすることができます。