8/19/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] 再入国許可証(re-entry permit)

グリーンカード所持者が12ヶ月以上米国を離れると、グリーンカードが失効します。事前に再入国許可証(re-entry permit)を取得しておくと、2年間米国を離れてもグリーンカードが失効しません。

永住権を保有する邦人の方が、「再入国許可証」を取得せず、米国外に12ヶ月以上滞在し、米国に再入国しようとしたところ、空港の入国審査にてグリーンカードとパスポートを没収されるという事案があったそうです。このケースは、居住地の移民局における裁判に出頭することを義務づけられ、公判日までの滞在を余儀なくされたと、ニューヨーク領事館のサイトで解説されています。

再入国許可証について、日本の米国大使館のサイトでは下記のように解説されています。 「米国外に1年以上ただし2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請は、Form I-131を米国で提出しなければなりません。ただし、申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。 再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。 一般的に、再入国許可証は発効日から2年間有効です。」

ただし、過去には約1週間で簡単に取得できた再入国許可証が、生体認証システムの導入以降、申請のために約1ヶ月の米国滞在が必要になっているようです。

再入国許可証の受け取り場所は米国外大使館を指定できますが、申請(書類投函)のために一度渡米し、移民局から指紋採取のアポ通知が届き、指定日時・場所にて指紋採取を済ますまで米国を出国できなくなったということです。
「このアポ通知は永住権者の米国住所に送られてきます。現在移民局は混乱を極めており、通常1ヶ月以上、Expedite requestをしても2,3週間は掛かり、アポ通知の書類到着の翌日がアポ日であった、というような事例も発生しています。 つまり住所を借りている場合には、対処できない危険性が大きいということです。 書類上の住所の近くに1ヶ月~2ヶ月滞在し、毎日郵便物の到着を確認する必要があり、指定日・指定場所(住所地最寄のapplication center)に行かねばならないということです。」
(アポはBiometric Appointment、アポ通知はBiometric Noticeと呼ばれています。 )
アルビスジャパンのサイトでは、次のように解説されています。
「7月8日、移民局は今春より導入された再入国許可証の申請におけるバイオメトリック(指紋採取)システムについて、再度そのホームページで手順・費用などの詳細を明らかにしました。 このバイオメトリックの導入により、再入国許可証を必要とする永住権保持者は、ファイリング時に米国に滞在するだけではなく、ファイリング後に移民局に指定された日に指紋採取を行うまで米国内に滞在している必要があります。」

8/18/2008

[グリーンカード所持者の米国所得税] グリーンカードとアメリカの税金 -若菜雅幸さんのサイト

グリーンカードを取得した人は、アメリカの税金を申告する義務があります。
グリーンカードを持つ人は、アメリカでの所得だけではなく、全世界での所得が申告対象になることも注意が必要です。
ただし、2004年7月1日から適用されることになった新日米租税条約によって、日本の所得税とアメリカの所得税が2重課税にならないようになっているようです。

アメリカの税金について日本語で分かりやすく説明してくれるサイトを見つけました。 こちらの米国公認会計士若菜雅幸さんのサイトです。

8/04/2008

[DV2008] 大使館面接

大使館面接の当日です。とても緊張します。遅刻してはいけないと、前夜は大使館の近くのホテルに宿泊しました。

朝は8時に大使館の守衛所に着きました。大使館に8:30に着いていては間に合わないところでした。大使館に入る前に、守衛さんに携帯電話と、ペットボトルを預けました。空港のセキュリティー検査のようなチェックを受けて中に入ります。 電子機器は持ち込めないと聞いていたので、PCはホテルに預けてゆきました。

ドアの前に25組ほどが並んで、私たちは中程でした。 8:25頃に、ドアが開けられて、係の人から番号札と、名前とグリーンカード郵送先になるアメリカの住所を書く紙と、人数分のクリアフォルダーをもらいました。

クリアフォルダーに、必要な書類を挟んで提出します。

当選者のフォルダー
  1. 卒業証明書英文原本
  2. 写真2枚
  3. パスポートを開いて入れる
  4. 戸籍抄本の翻訳、原本をホッチキスで綴じたもの
  5. 銀行残高証明書英文原本
  6. 未開封の警察証明書
  7. 未開封の健康診断結果(フォルダーには入らない)
配偶者のフォルダー
  1. 写真2枚
  2. パスポートを開いて入れる
  3. 戸籍抄本の翻訳、原本をホッチキスで綴じたもの
  4. 未開封の警察証明書
  5. 未開封の健康診断結果(フォルダーには入らない)
子のフォルダー
  1. 写真2枚
  2. パスポートを開いて入れる
  3. 戸籍抄本の翻訳、原本をホッチキスで綴じたもの
  4. 未開封の警察証明書
  5. 未開封の健康診断結果(フォルダーには入らない)

1時間程待って番号を呼ばれたら、窓口に書類とクリアフォルダーに入れた書類を提出しました。娘が「グリーンカード発行までに結婚したら移民ビザが無効になることを理解しています。」という書面にサインしました。指示にしたがって、反対側の窓口でクレジットカードで料金を支払って、領収書を持ってもとの窓口に渡しました。

面接待ちでのトイレと飲み水を心配していましたが、トイレも、飲み水もありました。 建具や雰囲気が日本とは違って、アメリカのお役所の雰囲気そのままで、懐かしい安らぎを感じました。

それからまた30分程待って番号を呼ばれ、窓口のところで指紋の採取を行いました。

その後、また40分ほど待って番号を呼ばれ、面接を行いました。「日本語が良いですか?」と質問されましたが、領事は日本語があまり話せないらしく、英語の会話になりました。「職業は何ですか?」「今は日本に住んでいてアメリカに移住するのですか?」と質問されました。
領事がいろいろな書類を整理したり確認したりしている間、そのまましばらく待たされた後、「娘の年齢について再確認したところCSPAに該当するので問題なかった」と聞かされま した。
そして右手を上げて宣誓をして、DS230に署名を行いました。
今回の面接で実際に最も重要だったのは、宣誓をしてDS230に署名するということだったのだと感じました。

終わったのは11:00少し前でした。
パスポートに移民ビザを貼り付けて約1週間で郵送されるということでした。
移民ビザと健康診断書の期限内に、アメリカに入国すると、入国審査から書類がグリーンカードの発行手続きに回されて、大使館面接で記入した住所にグリーンカードとソーシャルセキュリティーカードが郵送されてくる、ということになります。

8/01/2008

[抽選グリーンカード] ビザ不適格

DVプログラムでグリーンカード抽選に当選しても、大使館の領事面接で移民ビザの発給が拒否される事があります。
「ビザ不適格」のケースについては、 米国大使館の日本語サイト で解説されています。
「申請者が伝染病に罹っている、危険な精神障害がある、重大な犯罪行為を犯した、テロリスト、米国に不法に入国をした、または許可された期間を越えて不法に滞在をした場合には、ビザの発給を拒否されます。」
この「ビザ不適格」については、 米国国務省の英語サイトで、とても詳細に解説されています。