12/15/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] グリーンカードを放棄された山田進太郎さんのブログ

山田進太郎さんは、ご自分のブログの、12/10/2008の記事でグリーンカードを放棄したことを紹介されています
とてもショッキングな内容です。
3/28/2008には、アメリカ入国で「入管ではグリーンカードを持っているのに米国に住んでいないことで、別室でさんざん絞られまして、次回ドキュメントなしで来たら剥奪して5年間は入れないぞと脅されました。」と書かれていました。
4/18/2007にも、「グリーンカードの件で、入管に別室で絞られました。」と書かれています。

12/13/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] アリゾナ日本語法律相談所の記事

'アリゾナ日本語法律相談所'の近藤弁護士の投稿記事の2004年5月号に下記のような記述があります。
「以前は、「1年に1度米国に帰る」というパターンでグリーンカードを取得した後も日本に住み続けたり、長期的に日本に帰り「またいつか米国で暮らそう」という計画のまま1年に1度の帰米を何年にもわたって繰り返す人々も、比較的問題なくそのパターンを続けることができました。」
しかし、9.11の後は様子が変わってきたようです。
「1年に1度ではなく6ヶ月に1度の頻度で米国に来る必要がある、ということを聞きます。実際に入国係官に「6ヶ月毎」と言われた人もあるようです。」
近藤弁護士は、下記のようにアドバイスされています。
「客観的にみて、将来に向けてグリーンカードは維持したいが、生活の実態は日本にあるままという状態が長く続くと、ある日入国の際に入国係官にグリーンカードを取り上げられるというような可能性を少しづつ大きくしてしまうことになるでしょう。どうしても数年間日本に帰る必要がある場合は、不動産を米国に保持するなど、できるだけ生活の基盤が米国にあることを示すような条件を保持することをお勧めします。」

12/12/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] シアトル情報ポータルサイトのコラム

'シアトル情報ポータルサイト'で、琴河弁護士の2005年12月のコラムの記事です。
「家族の事情、あるいは健康や仕事の理由などで、どうしても長期間に渡り米国外で生活することが必要とされることもあります。」
「通常、6ヶ月未満の米国外滞在の場合は、永住権保持者の意思に問題が生じることはありません。」
「6ヶ月以上から1年未満にわたり米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、グリーンカードとパスポートはもちろんのこと、永住の意思を失っていないことを証明できる書類が必要となります。」
「1年以上にわたり米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、グリーンカード、パスポートに加え、必ず再入国許可証(Re-Entry Permit)が必要になります。しかし、再入国許可証は自動的に再入国を認めるものではないので、やはり、上述のように、永住の意思を失っていないことを証明しなければなりません。再入国許可証の有効期間は発行から2年間です。 」

12/02/2008

[DV2010] 米国抽選永住権の受付が締め切られました

2008年10月2日(木)東部標準時から、DV2010と呼ばれる今年の永住権の抽選がwww.dvlottery.state.govのサイトから受け付けられていました。
2008年12月1日(月)に締め切られました。
DV2010の詳細はこちらの米国国務省の日本語サイトで説明されています。