3/14/2010

[グリーンカード所持者の米国所得税] ハワイ州の税金

About Hawaii Residence Status We use your Hawaii residency status (full year, part year, or nonresident) to determine the form you file for your Hawaii tax return. In most cases, you will not need to change the residency status and form we selected for you. However, if you have a more complicated residency situation (for example, you are in the military or your spouse has a different residency than you), it may be necessary to change your residency. ハワイの居住の判断
ハワイ居住が、「full year」か「part year」か「nonresident」かを判断するのに、税金申告書を使用します。 税務署が選択した居住種別と書類用紙を、通常はそのまま使っていただけます。 しかし、例えば、軍隊に入っていたり、奥さんが本人と居住種別が異なっていたり、などのもっと複雑な事情がある場合、居住種別を変更する必要がある場合があるかもしれません。
What is a full-year resident?
Hawaii is your permanent home (you are not staying in the state temporarily), and you lived in the state for more than 200 days during the taxable year. If you were away for part of the year (for example, you spent the summer or winter somewhere else), but Hawaii remains your permanent home, you're still considered a full-year resident and should file a full-year resident form.
「full-year resident」とは何ですか?
ハワイがあなたの永住の家で、ハワイに一時的滞在をしているのではない場合で、ハワイ州に税金年度の1年間に200日以上住んでいた場合には、「full-year resident」です。 例えば、夏か冬は他の土地で過ごしたり、1年の一部をハワイを離れて過ごしたけれども、ハワイがあなたの永住の家の場合、それでもあなたは「full-year resident」とみなされるので、「full-year resident」の申告用紙を使用してください。
What is a part-year resident?
You were not a Hawaii resident for the entire year (for example, you moved to or from Hawaii, and another state was your permanent home). But you will need to pay Hawaii income tax on the income you earned while living in Hawaii.
「part-year resident」とは何ですか?
年間を通してハワイの住民ではなかった場合、例えばハワイに引っ越してきたり、ハワイから引っ越して行ったりした場合で、他の州があなたの永住の家の場合には、「part-year resident」となります。ハワイに住んでいた期間に得た所得に対しては、ハワイ州の所得税を支払い必要があります。
What is a nonresident?
You did not live in Hawaii but earned income in the state.
「nonresident」とは何ですか?
ハワイ州に住まなかったが、州内で収入があった場合は、「nonresident」です。

3/08/2010

[グリーンカード所持者の米国所得税] 米国個人所得税申告のポイント

私もお世話になろうとしていた「長澤 則子」さんの、私も購入した「米国個人所得税申告の基礎知識」のサマリが、ネット上できれいに公開されています。
こちらのサイトです。
なぜか、EPSONが運営しています。


「長澤 則子」さんの「米国個人所得税 申告の基礎知識」をAmazon.co.jpで購入し、eメールで申告書の作成を依頼しました。あれこれメールで質問したところ、「税理士は弁護士と同様に時間で仕事をしています。・・・契約書を破棄してください」とご連絡をいただきました。契約前から相談は1時間○万円とご案内いただいていたのに、お忙しいのにあれこれ質問して悪かったと思っています。

3/01/2010

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] INCのサイト

INCのサイトには次のような解説がありました。

「米国再入国の際に、これさえあれば確実に入国できるという、「水戸黄門の印篭」のようなものはありませんが、永住権剥奪の予防策として以下の点が挙げられます:  国外滞在中も継続して米国税金申告を行うこと。 出来れば米国内に住居を残しておくこと(国外滞在中はリースする等)。もし、無理なら、せめて米国内の友人か親戚に依頼して、住所だけでも米国内にパーマネント・アドレスとして残しておくこと。 もし、仕事の関係で国外に長期滞在する予定であれば、会社から、その目的および期間を明記したレターをもらうこと。 米国内に銀行口座を維持して、数ヵ月分の生活費を入れておく。 米国のクレジットカードの口座を維持しておく。 米国内の運転免許が失効しないよう、まめに更新しておく。 その他、財産の精算、遺産の処分、病気の家族の看病等、特別な理由で長期国外滞在している場合は、それを証明する書類を整えておく。」 「2年間有効なリエントリー・パーミットがある場合、1年ごとに再入国する必要はありません。パーミットの期限以前に再入国すれば大丈夫です。但し、リエントリー・パーミットは、グリーンカード保持者の海外滞在が一時的なものであることを認めたものに過ぎず、これがあるからといって再入国が保証されているわけではありません。上記の証拠書類等はリエントリー・パーミットがあっても必要です。」