6/15/2007

[DV2008] 当選通知で指示されているもの

DV-2008の当選通知 (Conglaturatory letter) では、下記の資料を準備するように指示されています。

すぐに準備してKCCに郵送する書類
  • 家族全員の「FORM 230 PART I」と「FORM 230 PART II」
  • 当選者本人の「FORM DSP-122」
  • 家族全員の証明写真

大使館面接に持参する書類

Birth certificates 家族全員の戸籍抄本とその英訳
Police certificates 家族全員の警察証明書
Passports 家族全員のパスポート
Deportation papers 国外追放書類:通常は関係ないと思います。
Court and prison records 逮捕歴や犯罪歴がなければ関係ないと思います。
Military records 従軍経験がなければ関係ないと思います。
Marriage certificates 家族全員の戸籍抄本とその英訳でカバーされます。
Termination of prior marriages 離婚歴がある場合ですが、家族全員の戸籍抄本とその英訳でカバーされると思います。
Translations 日本語の書類には英訳が必要です。
Evidence of required education or work experience 高卒以上の学歴の最終学歴の英文の卒業証明書を準備します。当選者本人のみです。
Evidence of support 銀行、証券会社、生命保険会社の英文残高証明書を準備します。世帯の金融資産の証明書です。
medical examinations 大使館面接の案内が来たら家族全員がビザ健康診断を指定医療機関で受診します。

6/06/2007

[抽選グリーンカード] 当選者の子供の年齢制限について

DVプログラムの当選者の家族は、同時にグリーンカードを手にすることができます。 具体的には、当選者の配偶者と、当選者の未婚の21歳未満の子が該当します。
当選者の未婚の子の年齢ですが、どの時点で21歳に達しているという判断をするのかについては、複雑ながら明確に決められています。

抽選の申し込みの日でも、当選日でも、大使館での面接日でも、入国日でもありません。
この基準は、"Child Status Protection Act of 2002 (CSPA)"と呼ばれています。 米国国務省のサイト で確認することが出来ます。

当選通知書に記載されているCase Numberの順に、順次国務省のサイトのVisa Bulletinで面接日が発表されます。自分のCase Numberの載ったVisa Bulletinが発表された日を、ビザがavailableになった日とします。
Lotteryの開始日から、当選通知書に記載された発行日までの期間を、"petition is pending"であった期間とします。
ビザがavailableになった日から、"petition is pending"であった期間を差し引いた日に、21歳に達していない子供は、親と同時にグリーンカードが発行されると書かれています。
DV2008 Lotteryの開始日が2006/10/04で、当選通知に記載された当選通知の発行日が2007/05/08、VISA Bulletinの8月号が発行されたのが2008/07/08の場合、2006/10/04から2007/05/08までの217日を2008/07/08から引くと、2007/11/05となり、この日に21歳に達していなければ21歳未満の子と見なされることになります。

"Child Status Protection Act of 2002"が有効になった2002/08/06までは、大使館面接の日で判断されていたようです。