3/13/2009

[グリーンカード所持者の米国所得税] 米国確定申告無料ソフト(Free File)

アメリカの所得税の電子申請について" 有元美津世のアメリカ西海岸便り "というサイトで、下記のように述べられています。
給与所得者であるかいなかにかかわらず、国民全員が確定申告をしなければならないアメリカでは、確定申告の処理は大変な作業である。郵送された申告書は、 IRS職員がデータを入力し直さなければならない。データをオンラインでもらえれば、IRSにとっても、大幅なコスト削減となる。IRSでは、2007年までに納税者の8割をe-fileによる申告に転換する計画だ。  e-fileを利用する人の多くが、IRSより返金を受ける人たちだが、追加の税金を支払わなければならない人は、デビットカードやクレジットカードで支払うこともできる。ただし、クレジットカードを利用した場合は、取扱業者によって平均2.5%の手数料が徴収される。税金がオンラインで支払えるなんて、オンライン取引もここまで来たかと感心してしまった。

lily_lilaさんのブログ" 渡米生活。 "では、下記のようなくだりがあります。
IRSのホームページを見ると、オンラインで申告が可能だと書いてある! これだ、というわけで、喜んでクリックしてみると……
なんだか、民間の申告サービスへのリンクが並んでいるだけなのです(爆)
なんつーか、これぞアメリカ!って感じですよね (T▽T)
まあ、外に外注できるものなら、そうすればいいんですけど。。。
(下手にバグの多いソフトを内部で開発されるくらいなら……)
で、ご丁寧に、これらのサービスは年収54000ドル以下なら無料だと書いてある。 その名も「FreeFile」サービスです(笑)。
しかし、この国に住んで3年目の私は、「そんなわきゃネエだろ」と思うわけですよ。。 タダより高いものはないと申しますか、タダのものがそんな山ほどリンクを連ねているわけがないし、逆に本当にタダなら、個人情報を売りさばかれてウンザリするほどダイレクトメールに悩まされるのがオチです(勿論、そういう事も全部Use Agreementとかに虫眼鏡がいるほど細かい字で書いてあるのだが、そんなもの目を通す時間があほらしい)。
で、はたして、もう一度真面目に説明を読んでみると、Federal Taxの申請は無料だが、StateTaxの申請にお金がかかることがある、と書いてある(笑)。
ほーらみろ、やっぱりな(笑)。


日本のe-Taxは、サイトから入力すれば確定申告が可能ですが、アメリカの電子申請は民間のTAXソフトから申請する仕組みになっているようです。TAXソフトにはクレジットカードで税金を支払える仕組みが組み込まれていたりするらしいです。(クレジットカード払いには手数料が必要)
税務署(IRS)のFree File Homeというサイトを見ると、年収5万6千ドル以下の人は無料ソフトが使用できるようです。

3/12/2009

[グリーンカード所持者の米国所得税] 土田 満穂さんのサイト

アメリカの税務に関して社会貢献したいと、NPO法人を運営しておられるという土田 満穂さんは、ホームページと、ブログを開設されています。

ホームページはこちら。 アメリカの税金について、系統立てて解説されています。

ブログはこちら。 アメリカ税務について、いろいろな記事を読むことができます。

2008年の申告の詳細解説のページはこちら。

電子申告も可能、クレジットカードによる支払いも可能、と書かれています。 2008年の申告に使用する為替レートは、$1.00=103.39円だそうです。

3/10/2009

[グリーンカード所持者の米国所得税] Max Hataさんのブログ「実際に大きな所得税を支払うケースはあまり多くはない。」

L.A.で、Ernst & Young LLP International Tax Partner/Japan Business Services U.S. Tax National Leaderを務めておられるMax Hata (秦 正彦)さんは、そのブログの中で、「市民権またはグリーンカードを持っている状態で米国外に住んでいるようなケースでは米国での確定申告は必ず行う必要があるが、実際に大きな所得税を支払うケースはあまり多くはない。これは次のような理由による。」と解説されています。

「日本のようにある程度の所得税が課せられる国に住んでいるケースでは、実質的にグリーンカードを持っていることに係る税金関係のコストは、申告作業に費やす時間・申告書作成代となる(Sec.911非課税措置にしても、外国税額控除にしても申告書を提出して初めて計上できるものであり、申告作業は避けて通れない)。」という事です。

外国所得控除
「長期に米国外で働くことによって得られる「勤労所得(給与、賞与等の報酬、勤労を基とする自営業収入)」は年間$85,700(2007年ベース)を上限として非課税とすることができる。これは税法の「Sec.911」に規定される非課税措置であることから一般に「Sec.911非課税措置」と知られている。このSec.911非課税措置は雇用の(自営業の場合には事業の)場所が米国外(正確には米国以外の国)にあり、かつ一定期間以上を米国外で過ごしているケースに適用される。ここでいう「一定期間」の判断は「330日テスト」と「居住地テスト」の二つのいずれかにより判断されるが、簡単に言うと少なくとも1年は米国外で過ごしている必要がある。なお、年間非課税枠である$85,700は物価スライド調整されるが、暦年一年間を通じて外国で過ごしていないようなケースでは(年の途中で引っ越ししたようなケース)、非課税枠が按分され減額される点注意が必要となる。」

外国税額控除
「「居住者という理由で全世界の所得に課税されるケースで、課税される所得に外国源泉所得があり、かつ外国で所得税を支払っている場合、居住者課税をしている国に支払う所得税から(限度額の範囲で)外国に支払う所得税を差し引く」というものである。」

ただし、外国所得控除を適用して、長期間米国外に住んだ場合、グリーンカードを没収されるという話も聞くので注意が必要です。

3/09/2009

[グリーンカード所持者の米国所得税] 永野森田会計士事務所のサイト-永住権取得年の税金

グリーンカードを取得した年は、グリーンカードの取得日までは日本の居住者の扱いになり、グリーンカード取得後は米国の居住者の扱いになるため、Dual Statusと呼ばれます。
米国の所得税は、既婚者の場合、夫婦合算(Joint)と夫婦個(Separate)の申告を選択することができますが、夫婦合算(Joint)の方が控除が大きく、有利になります。
ところが、Dual Statusの場合には夫婦合算(Joint)を選択することができません。
そこで、下記の2つのケースの税金を計算して、税金の安い方を選択することになります。
1. Dual Statusで申告する。全世界所得を申告するのは、グリーンカード取得日以降のみ。ただし、夫婦合算(Joint)申告を選択することができない。
2. 非居住時を含む一年間の全世界収入を申告することにより、夫婦合算(Joint)申告を選択する。

永野・森田公認会計士事務所のサイトに詳しい説明が掲載されています。