8/19/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] 再入国許可証(re-entry permit)

グリーンカード所持者が12ヶ月以上米国を離れると、グリーンカードが失効します。事前に再入国許可証(re-entry permit)を取得しておくと、2年間米国を離れてもグリーンカードが失効しません。

永住権を保有する邦人の方が、「再入国許可証」を取得せず、米国外に12ヶ月以上滞在し、米国に再入国しようとしたところ、空港の入国審査にてグリーンカードとパスポートを没収されるという事案があったそうです。このケースは、居住地の移民局における裁判に出頭することを義務づけられ、公判日までの滞在を余儀なくされたと、ニューヨーク領事館のサイトで解説されています。

再入国許可証について、日本の米国大使館のサイトでは下記のように解説されています。 「米国外に1年以上ただし2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請は、Form I-131を米国で提出しなければなりません。ただし、申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。 再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。 一般的に、再入国許可証は発効日から2年間有効です。」

ただし、過去には約1週間で簡単に取得できた再入国許可証が、生体認証システムの導入以降、申請のために約1ヶ月の米国滞在が必要になっているようです。

再入国許可証の受け取り場所は米国外大使館を指定できますが、申請(書類投函)のために一度渡米し、移民局から指紋採取のアポ通知が届き、指定日時・場所にて指紋採取を済ますまで米国を出国できなくなったということです。
「このアポ通知は永住権者の米国住所に送られてきます。現在移民局は混乱を極めており、通常1ヶ月以上、Expedite requestをしても2,3週間は掛かり、アポ通知の書類到着の翌日がアポ日であった、というような事例も発生しています。 つまり住所を借りている場合には、対処できない危険性が大きいということです。 書類上の住所の近くに1ヶ月~2ヶ月滞在し、毎日郵便物の到着を確認する必要があり、指定日・指定場所(住所地最寄のapplication center)に行かねばならないということです。」
(アポはBiometric Appointment、アポ通知はBiometric Noticeと呼ばれています。 )
アルビスジャパンのサイトでは、次のように解説されています。
「7月8日、移民局は今春より導入された再入国許可証の申請におけるバイオメトリック(指紋採取)システムについて、再度そのホームページで手順・費用などの詳細を明らかにしました。 このバイオメトリックの導入により、再入国許可証を必要とする永住権保持者は、ファイリング時に米国に滞在するだけではなく、ファイリング後に移民局に指定された日に指紋採取を行うまで米国内に滞在している必要があります。」

No comments: