12/12/2008

[長期間米国外に滞在する場合のグリーンカードの維持] シアトル情報ポータルサイトのコラム

'シアトル情報ポータルサイト'で、琴河弁護士の2005年12月のコラムの記事です。
「家族の事情、あるいは健康や仕事の理由などで、どうしても長期間に渡り米国外で生活することが必要とされることもあります。」
「通常、6ヶ月未満の米国外滞在の場合は、永住権保持者の意思に問題が生じることはありません。」
「6ヶ月以上から1年未満にわたり米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、グリーンカードとパスポートはもちろんのこと、永住の意思を失っていないことを証明できる書類が必要となります。」
「1年以上にわたり米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、グリーンカード、パスポートに加え、必ず再入国許可証(Re-Entry Permit)が必要になります。しかし、再入国許可証は自動的に再入国を認めるものではないので、やはり、上述のように、永住の意思を失っていないことを証明しなければなりません。再入国許可証の有効期間は発行から2年間です。 」

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