3/10/2009

[グリーンカード所持者の米国所得税] Max Hataさんのブログ「実際に大きな所得税を支払うケースはあまり多くはない。」

L.A.で、Ernst & Young LLP International Tax Partner/Japan Business Services U.S. Tax National Leaderを務めておられるMax Hata (秦 正彦)さんは、そのブログの中で、「市民権またはグリーンカードを持っている状態で米国外に住んでいるようなケースでは米国での確定申告は必ず行う必要があるが、実際に大きな所得税を支払うケースはあまり多くはない。これは次のような理由による。」と解説されています。

「日本のようにある程度の所得税が課せられる国に住んでいるケースでは、実質的にグリーンカードを持っていることに係る税金関係のコストは、申告作業に費やす時間・申告書作成代となる(Sec.911非課税措置にしても、外国税額控除にしても申告書を提出して初めて計上できるものであり、申告作業は避けて通れない)。」という事です。

外国所得控除
「長期に米国外で働くことによって得られる「勤労所得(給与、賞与等の報酬、勤労を基とする自営業収入)」は年間$85,700(2007年ベース)を上限として非課税とすることができる。これは税法の「Sec.911」に規定される非課税措置であることから一般に「Sec.911非課税措置」と知られている。このSec.911非課税措置は雇用の(自営業の場合には事業の)場所が米国外(正確には米国以外の国)にあり、かつ一定期間以上を米国外で過ごしているケースに適用される。ここでいう「一定期間」の判断は「330日テスト」と「居住地テスト」の二つのいずれかにより判断されるが、簡単に言うと少なくとも1年は米国外で過ごしている必要がある。なお、年間非課税枠である$85,700は物価スライド調整されるが、暦年一年間を通じて外国で過ごしていないようなケースでは(年の途中で引っ越ししたようなケース)、非課税枠が按分され減額される点注意が必要となる。」

外国税額控除
「「居住者という理由で全世界の所得に課税されるケースで、課税される所得に外国源泉所得があり、かつ外国で所得税を支払っている場合、居住者課税をしている国に支払う所得税から(限度額の範囲で)外国に支払う所得税を差し引く」というものである。」

ただし、外国所得控除を適用して、長期間米国外に住んだ場合、グリーンカードを没収されるという話も聞くので注意が必要です。

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