3/09/2009

[グリーンカード所持者の米国所得税] 永野森田会計士事務所のサイト-永住権取得年の税金

グリーンカードを取得した年は、グリーンカードの取得日までは日本の居住者の扱いになり、グリーンカード取得後は米国の居住者の扱いになるため、Dual Statusと呼ばれます。
米国の所得税は、既婚者の場合、夫婦合算(Joint)と夫婦個(Separate)の申告を選択することができますが、夫婦合算(Joint)の方が控除が大きく、有利になります。
ところが、Dual Statusの場合には夫婦合算(Joint)を選択することができません。
そこで、下記の2つのケースの税金を計算して、税金の安い方を選択することになります。
1. Dual Statusで申告する。全世界所得を申告するのは、グリーンカード取得日以降のみ。ただし、夫婦合算(Joint)申告を選択することができない。
2. 非居住時を含む一年間の全世界収入を申告することにより、夫婦合算(Joint)申告を選択する。

永野・森田公認会計士事務所のサイトに詳しい説明が掲載されています。

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